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公共工事の前払金保証事業とは、公共工事に関し、その発注者が前金払をする場合において、請負者と当社が保証契約を締結し、当該請負者が債務を履行しないために発注者がその公共工事の請負契約を解除したときに(その解除をしないで発注者に対してその公共工事の完成を約する者がその公共工事を完成した場合を含む。)、発注者が前金払をしたことによって生ずる損失の支払いを当社が当該請負者に代わって引き受ける事業をいいます。
この場合、当社は、発注者がその請負契約を解除したときは発注者に、また、その請負契約を解除しないで発注者に対してその公共工事の完成を約する者がこれを完成したときはその者に、前金払をした額を限度としてそれぞれお支払いします。
また、当社は、法に基づき、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行っています。
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