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公共工事の契約保証事業とは、公共工事に関し、契約保証金の納付に代わる担保として、請負者から保証の申込みを受け、当社が請負者と保証契約を締結することにより、発注者と当社の間で保証契約が成立し、請負者が債務を履行しないために発注者がその公共工事の請負契約を解除したときに、保証証書に記載された保証金額を限度として、当該請負契約の債務の不履行により生ずる発注者の損害金に相当する金額を請負者に代わって引き受ける事業をいいます。
この契約保証事業は、公共工事の前払金保証事業の付随事業として行うもので、前払金の支出が予定されている公共工事が対象となります。
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