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2024年04月01日
お知らせ
前払金の使途拡大が継続されました
前払金の早期支払いを通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、当該工事に要する現場管理費と一般管理費が前払金の使途として特例的に認められておりますが、この特例措置が令和6年度も継続されることになりました。
※発注者がこの特例措置を採用していることが必要です。
※適用対象となるのは、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに契約が締結された工事の前払金で、令和7年3月31日までに払出が行われるものになります。
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