Intermediate advance payment Guarantee

中間前払金保証

中間前払金保証制度

公共工事の中間前払金保証制度とは、当初の前払金に加え、さらに2割以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
当社は、公共工事を受注した請負者が債務を履行しない場合、中間前払いをしたことによって生ずる発注者の損失を請負者に代わってお支払いします。

中間前払金保証の対象となる工事

中間前払金保証の対象は、国土交通省(北海道開発局等)、都道府県、市町村等(※)の発注する工事が対象となります。
※中間前金払制度を導入している道内市町村はこちらをご覧下さい。

中間前払金保証の利用要件

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
  3. 工事の出来高が請負金額の2分の1以上であること

中間前払金のメリット

  1. 認定請求手続きが簡単(認定請求書と履行報告書で請求可能)
  2. 保証料が低廉(保証料率が一律0.065%)
  3. 払出手続きが簡単

詳細については、「中間前払金保証のご案内」、「保証契約等のご案内」をご確認ください。