Q&A
中間前払金保証
中間前払金について
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Q1
中間前払金について教えてください。
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A1
中間前払金とは、前払金を受領したあと工期が2分の1を経過し、出来高が2分の1を超えた段階で発注者に請求できるもので、一般的に請負代金の2割以内です。
部分払とは違って既済部分検査が不要であり、前払金よりも更に保証料が低廉(保証料率は一律0.065%)になっています。
発注者が中間前払金の制度を導入し(こちらをご覧ください。)、受注した工事に適用されていることが必要です。
契約約款の前払金条項をご確認ください。
また、中間前払金の請求にあたっては保証会社の保証証書が必要です。
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Q2
中間前払金を利用できる発注者について教えてください。
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A2
国土交通省(開発局など)、防衛省、農林水産省などの省庁、すべての都道府県、ほとんどの市町村が中間前払金の制度を導入しています。道内で導入している市町村はこちらをご覧ください。
保証のお申込み手続き
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Q1
中間前払金保証の申込み方法について教えてください。
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A1
「公共工事前払金保証・契約保証申込書」、「前払金使途内訳明細書」に加えて、前払金を受領したあと工期が2分の1を経過し、出来高が2分の1を超えていることを発注者が認めた書類(一般的に「認定通知書」)を提出(※)して保証料をお支払いください。
また、既に立替払いしている材料費、外注費が多いことから払出方法を『現金』で一括して払出しいただけます。
中間前払金の場合の「前払金使途内訳明細書」の記入方法はこちらをご覧ください。
(※)変更契約があった場合は変更契約書も提出してください。
中間前払金の保証料
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Q1
中間前払金の保証料の計算方法を教えてください。
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A1
中間前払金の保証料率は一律0.065%となっており、計算方法は以下のとおりです。
仮に中間前払金が1,000万円の場合、保証料は6,500円と大変低廉となっています。【計算方法】
中間前払金保証料=中間前払金額×0.065%(100円未満切り捨て))
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