前払金保証
前払金保証制度
公共工事の前払金保証制度とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事に関して、発注者が工事代金の一部を前払いする制度です。
当社は、公共工事を受注した請負者が当該工事の続行が不能となった場合に、前払いをしたことによって生ずる発注者の損失を請負者に代わってお支払いします。
また、当社は、前払金が当該工事に適正に使用されるよう厳正な監査を行うことが義務づけられています。
前払金保証の対象となる工事
前払金保証の対象となる工事は、国や地方公共団体などが発注する土木建築に関する工事(設計、調査及び機械類の製造を含む。)又は測量の他に、国土交通大臣の指定するものが対象となります。
国土交通大臣の指定する主な公共工事
国又は地方公共団体の出資、補助金等を受けている関係機関
鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、各高速道路会社等の独立行政法人等、北海道住宅供給公社、北海道土地開発公社などの各地方公社、その他に日本下水道事業団、社会福祉法人、医療法人などの発注する工事。
各種組合等
国家公務員共済組合連合会、地方職員共済組合などの各共済組合等、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合などの各協同組合等、その他に土地改良区、土地区画整理事業に係る土地区画整理組合、市街地再開発事業に係る市街地再開発組合などの発注する工事。
その他
日本政策投資銀行等の融資工事、電気・ガス・郵便・放送・電信電話・鉄道軌道事業等の工事、学校の校舎その他教育施設、図書館・博物館の施設などの工事。
前払金保証のしくみ
(1) 保証の申込
保証申込書に必要書類を添付し申込みいただきます。
※初めて申込される場合は当社の登録が必要となります。
(2) 保証証書の交付
保証料と引換えで保証証書を交付いたします。
(3) 前払金の請求
前払金請求書に保証証書を添付のうえ発注者に提出します。
前払金請求口座は業務委託金融機関の口座として下さい。
(4) 前払金の支出
前払金請求書記載の金融機関に発注者から前払金が支出されます。
(5) 前払金の払出
当社所定様式を上記金融機関に提出し前払金を払い出します。
手続きの詳細については「保証契約等のご案内」をご確認ください。
前払金保証約款
北海道建設業信用保証前払金保証約款をご承諾のうえお申し込みください。