前払金保証約款
(当会社の保証する債務)
第1条 当会社は、この約款の定めるところに従い、公共工事に関し、前金払を受けた請負者(以下本則において「保証契約者」という。)がその債務の履行を拒否し、若しくはその責に帰すべき事由により保証証書記載の公共工事の債務を履行しないために、発注者(以下本則において「被保証者」という。)がその公共工事の請負契約を解除したとき、又は次の各号に掲げる者により当該公共工事の請負契約が解除され、保証契約者がその債務の履行を拒否し、若しくは履行することが不能となったときは、被保証者に対して前金払をした額(出来形払をしたときは、その金額を加えた額)から当該公共工事の既済部分に対する代価に相当する額を控除した残額(前金払をした額に出来形払をした額を加えた場合においては、前金払をした額を限度とする。以下「保証金」という。)を保証契約者に代わって支払うものとする。
1 保証契約者について破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
2 保証契約者について更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
3 保証契約者について再生手続開始の決定があった場合において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(保証証書の交付)
第1条の2 当会社は、保証契約者からの保証の申込を承認し、所定の保証料を領収したときは、直ちに当該保証契約者に対し、保証契約に関する責任を証する保証証書を書面により交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当会社が保証契約締結後一括して保証料を納付することを認めた保証契約者が当該保証料を当該保証契約締結後一括して納付する場合において、当会社が保証の申込を承認したときは、直ちに当該保証契約者に対し、保証契約に関する責任を証する保証証書を書面により交付するものとする。
(保証責任の始期及び終期)
第2条 当会社の保証契約に関する責任は、当会社が保証契約者から所定の保証料を領収したときに始まり、保証期間の末日をもって終る。
2 前項の規定にかかわらず、当会社が保証契約締結後一括して保証料を納付することを認めた保証契約者が当該保証料を当該保証契約締結後一括して納付する場合において、当会社の当該保証契約に関する責任は、前条第2項の規定により当会社が当該保証契約者に保証証書を交付したときに始まり、保証期間の末日をもって終る。
(保証期間の制限)
第3条 保証期間は1年を限度とする。但し、工期の延長その他の事由により1年を超えて保証する場合は、この限りでない。
(免責)
第4条 当会社は、地震、噴火、暴風雨、水害その他の天災、戦争(宣戦の有無を問わない。)、事変、暴動、その他保証契約者の責に帰することのできない客観的事由によって請負契約が解除されたときは、保証金支払の責に任じない。
(告知義務)
第5条 保証契約者は、保証契約の締結に当り保証申込書及び所定の附属書類の記載事項について、真実のことを告げなければならない。
(通知義務)
第6条 保証契約者又は被保証者は、保証期間中、公共工事に関して当会社の保証金支払義務の発生に影響を及ぼすべき事実が生じた場合には、遅滞なく、書面をもってその事実を当会社に通知しなければならない。
2 被保証者は、第1条の事由によって請負契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を当会社に通知しなければならない。
(請負契約を変更する場合における措置)
第7条 保証契約者は、請負契約書及びその附属書類の記載事項に重大な変更(工期の変更を除く。)があったときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければならない。
2 当会社は、前項の通知を受けたときは、保証契約者と協議の上保証契約を変更するものとする。
(工期を変更する場合等における措置)
第7条の2 被保証者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知するものとする。
1 工期の変更が行われたとき
2 債務負担行為に係る請負契約に基づき、最終の会計年度以外の年度において前金払をした場合において、当該会計年度末における請負代金相当額が当該会計年度までの出来高予定額に達しないとき
3 保証契約者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合であって、当該保証契約者に引き続き工事を続行させるとき
2 保証契約者は、被保証者に代わって前項の通知をすることができる。
3 当会社が、前2項の通知を受けたときは、保証期間は、第1項第1号の場合には工期の変更に応じて変更され、同項第2号の場合には同号の請負代金相当額が同号の出来高予定額に達するまで終期が延長され、同項第3号の場合には工事の終了日まで終期が延長されるものとする。
(保証契約の解約)
第8条 当会社は、被保証者の責に帰すべき事由により、請負契約が解除された場合には、被保証者の同意を得ないで、保証契約を解約することができる。
2 当会社は、保証契約者から申込があり、且つ、被保証者が同意した場合には、保証契約を解約することができる。
(保証料の納付等)
第9条 保証契約者は、前払金額を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に対応する同表の右欄に掲げる料率を乗じて計算した金額の合計額を、保証料として保証契約締結の際当会社に納付するものとする。ただし、第1条の2第2項及び第2条第2項の保証契約者が一括して納付する保証料については、当会社の定める締切日までの保証料を、当該締切日の翌日からその翌月末までであって当会社が定める日までに当会社に納付するものとする。
300万円以下の金額 | 100分の0.23 |
---|---|
300万円を超え、1,000万円以下の金額 | 100分の0.31 |
1,000万円を超え、2,000万円以下の金額 | 100分の0.32 |
2,000万円を超え、5,000万円以下の金額 | 100分の0.33 |
5,000万円を超え、1億円以下の金額 | 100分の0.34 |
1億円を超える金額 | 100分の0.35 |
2 保証契約者が当会社に納付する保証料について、当会社は、保証金の支払状況等を勘案して、当該保証契約者に係る保証金額の年間総額が一定額以上となる場合又は当該保証契約に係る工事の施工場所が北海道内である場合にあっては、前項の規定に基づき計算した保証料から合計で100分の6を限度とした金額を減ずることができるものとする。
3 第1項ただし書の規定に係る保証契約者に対して、当会社は必要に応じて担保を供することを請求することができる。
(保証料の返還)
第10条 当会社は、第8条第1項の規定によって保証契約を解約したときに限り、納付済の保証料に10分の9を乗じた金額を保証契約者に返還するものとする。
2 当会社が保証契約者に対し第16条第1項に規定する求償権その他の債権を有するときは、その期日の到来しないものでも、前項により返還すべき保証料と対等額につき相殺するものとする。
3 当会社が保証契約者に対し保証料返還の通知を発した日から3年を経過して、これを受取らないときは、その保証料は当会社に帰属する。
(保証金の請求)
第11条 被保証者は、保証金の支払を受けようとするときは、当該請負契約の解除後、遅滞なく、保証金請求書及び請求金額を証明する書類を作成し、これに保証証書その他参考となるべき書類を添えて、当会社に提出しなければならない。
2 被保証者が保証期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日までに前項の請求をしないときは、第1条に規定する当会社の債務は消滅するものとする。
3 当会社は、被保証者が第1項の請求に伴い、公共工事の既済部分に対する代価に相当する額を算定するための検査を行うときは、当該検査に立ち会うことができるものとする。
(保証金の分担)
第12条 この保証契約により保証金を支払う場合、同一請負契約につき他の保証契約が存するときは、当会社は、この保証契約の保証金額の全保証金額に対する割合により算出した金額を負担するものとする。
(調停及び裁定)
第13条 当会社の支払うべき保証金について、当会社と被保証者との間に争が生じたときは、当事者双方は、各1名の調停人を選定して、その争を調停人の判断に任せるものとする。この場合において、当事者双方は、選定した調停人に関する事項を書面をもって相互に通知するものとする。
2 前項の調停人の間に意見の一致を見ないときは、各調停人が協議して選定する1名の裁定人にこれを裁定させなければならない。
3 当会社及び被保証者は、各その要した調停の費用(調停人に対する報酬を含む。)を負担し、裁定のために要した費用(裁定人に対する報酬を含む。)については、折半してこれを負担するものとする。
(保証金支払の時期)
第14条 当会社は、第11条に規定する書類を受領した日の翌日から起算して30日以内に保証金を支払うものとする。
(前払金の使途の監査)
第15条 当会社は、前払金の使途を監査するため、必要に応じ何時でも、請負契約に関する書類及び保証契約者の事務所、工事現場その他の場所を調査し、これについて保証契約者又は被保証者に対し、報告、説明若しくは証明を求めることができるものとする。
2 保証契約者は、前払金を当該保証申込書に記載した目的に従い、適正に使用する責を負い、当会社が要求する必要資料を提出しなければならない。
3 保証契約者は、前払金を受領したときは、遅滞なく、その前払金を、当会社があらかじめ本条第4項乃至第6項に規定する事項につき委託契約を締結した金融機関のうち、保証契約者の選定する金融機関に、別口普通預金として預け入れなければならない。
4 保証契約者は、預託金融機関に適正な使途に関する資料を提出して、その確認を受けなければ、前項の預金の払いもどしを受けることができない。
5 前払金が適正に使用されていないと認められるときは、当会社は、預託金融機関に対し第3項の預金の払いもどしの中止その他の処置を依頼することができる。
6 預託金融機関は、当会社の委託により第3項の預金の使途に関する監査を代行することができる。
(求償及び代位)
第16条 当会社は、被保証者に保証金を支払ったときは、その支払った保証金の額を限度として、保証契約者に対して求償権を取得する。
2 当会社は、前項の求償権を行使するため、同項の金額の範囲内において、かつ、被保証者の権利を害さない範囲内において、被保証者が保証契約者に対して有する権利を代位取得する。
3 保証契約者は、当会社が事前の通知を行わないで保証金の支払をした場合であっても、当会社の第1項の権利の行使に関し、当該支払額全額について、異議なく求償債務を負うものとする。
(管かつ裁判所)
第17条 この保証契約に関する訴訟の管かつ裁判所は法令の定めるところによる。
(準拠法)
第18条 この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとする。
(特約条項)
保証契約における被保証者が国である場合には、前払金保証約款第13条の規定は、これを適用しない。
附則
工事完成保証人に対する支払に関する保証条項
(当会社の工事完成保証人に対する支払)
第1条 請負者がその責に帰すべき事由により保証証書記載の公共工事の請負契約に基づく債務を履行しないために、発注者が当該請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人に当該公共工事を完成することを請求するとともに、その旨を当会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、当会社は、この保証条項の定めるところに従い、発注者が請負契約の解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を、請負者に代わって工事完成保証人に対して支払うものとする。
2 前項に規定する発注者の通知は、同項に規定する公共工事完成の請求ののち、遅滞なく、書面をもってするものとし、その書面には、当該請求に係る工事完成保証人の商号又は名称、住所及び当該請負契約は発注者が工事完成保証人に完成の請求をしないで解除できるものである旨の記載がなければならないものとする。
(工事完成保証人の受益の意思表示)
第2条 工事完成保証人は、この支払に関する利益を享受しようとするときは、その旨を、発注者から公共工事完成の請求を受けたのち、遅滞なく、当会社に通知しなければならない。
2 当会社は、前項の通知を受けたときは、工事完成保証人に対して前条に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の支払に関する証書(以下「支払金保証証書」という。)を交付するものとする。
3 工事完成保証人が、第1項の受益の意思表示をこの保証契約の保証期間内にしないときは、この支払に関する利益を享受することができない。
(支払に関する責任の発生及び消滅)
第3条 この支払に関する当会社の責任は、前条に規定する工事完成保証人の受益の意思表示がなされたときに発生し、工事完成保証人がその公共工事をこの保証契約の保証期間内に完成しないときは消滅する。
(支払金の限度額及び支払額の算定)
第4条 当会社が工事完成保証人に対して支払をする場合におけるこの保証条項第1条に規定する保証金に相当する額の算定については、次の各号によるものとする。
1 前払金の預託残金であって工事完成保証人に譲渡されたものがあるときは、発注者の意見を聞いて、その額に相当する金額の前払金の返還があったものとみなして計算する
2 公共工事の出来形に準ずべき当該公共工事の仮設物、搬入資材等であって工事完成保証人に譲渡されたものがあるときは、発注者の意見を聞いて、それに相当する当該公共工事の既済部分があったものとみなして計算する
2 この保証条項第1条に規定する工事完成保証人が請負者に求償することができる金額の算定にあたり、前項に掲げる以外のもので当該公共工事に関し工事完成保証人に譲渡されたものがあるときは、当会社及び工事完成保証人は、協議してその額を決定するものとする。
3 この保証条項第1条に規定する発注者が支払を請求することができた保証金に相当する額の算定に当っては、当会社は、公共工事の出来形の検査に立会することができるものとする。
(前払金、仮設物等の譲渡等)
第5条 当会社は、請負者に対し、その前払金の預託残金、仮設物、搬入資材等を工事完成保証人に譲渡し又はこれらについてその他の処分をなすことを要求することができる。
(免責)
第6条 請負者が工事完成保証人に支払金を得させる目的をもって故意に請負債務を履行しないため、この保証条項第1条第1項に規定する支払義務が発生する事態に至ったときは、当会社は、工事完成保証人がその目的を予知していなかった場合等信義に反せず誠実である場合を除き、支払の責に任じないものとする。
(告知義務)
第7条 工事完成保証人は、当会社がこの保証条項第2条第1項に規定する通知を受けたときに要求する提出書類の記載事項について、真実のことを告げなければならない。
(通知義務)
第8条 請負者又は工事完成保証人は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければならない。
1 請負契約書及びその附属書類の記載事項に重大な変更があったとき又は公共工事に関して当会社の保証金若しくは支払金の支払義務に影響を及ぼすべき事実が生じたとき
2 工事完成保証人が、当該公共工事を完成した場合における求償に関し、請負者に保証人を立てさせ若しくは担保物件を提供させたとき又は請負者からすでに提供され若しくは提供することを約された担保物件に変動が生じ又はこれに変更を加え若しくはこれを処分しようとするとき
2 当会社は、請負者及び工事完成保証人が何れも正当な理由がなくて前項の規定に違反したときは、その違反がなかったならば当会社がこの保証条項第14条第1項の規定による権利の行使により取得することができた金額のうちその違反により取得できなくなった金額を、支払金の額より控除し又はその金額の支払を工事完成保証人に請求することができる。
(保証契約の解約)
第9条 当会社は、発注者の責に帰すべき事由により請負契約が解除された場合には、発注者及び工事完成保証人の同意を得ないで、保証契約を解約することができる。
2 当会社は、請負者から保証契約の解約に関する申込があり、かつ、発注者及び工事完成保証人が同意した場合には、保証契約を解約することができる。
(支払金の請求)
第10条 工事完成保証人は、支払金の支払を受けようとするときは、当該請負契約に係る公共工事を完成したのち、遅滞なく、支払金請求書、請求金額を証明する書類及び請負者に対する求償関係資料を作成し、これに支払金保証証書、工事引渡証明書その他の参考となるべき書類を添えて、当会社に提出しなければならない。
(支払金の支払の時期)
第11条 当会社は、前条に規定する書類を受領した日の翌日から起算して30日以内に支払金を支払うものとする。ただし、調査の為特に時日を要する場合等特別の事由がある場合においては、工事完成保証人と協議して右の期間を延長することができる。
(調停及び裁定)
第12条 当会社の支払うべき支払金について、当会社と工事完成保証人との間に争が生じた場合における調停及び裁定に関しては、当会社の支払うべき保証金について当会社と発注者との間に争が生じた場合に準ずるものとする。
(使途の監査)
第13条 工事完成保証人が前払金の預託残金の譲渡を受けた場合においては、当会社は、当該預託残金について、前払金の場合に準じて使途の監査を行なうものとする。
(代位権)
第14条 当会社は、工事完成保証人に支払金を支払ったときは、その支払った金額の限度において、かつ、工事完成保証人の権利を害さない範囲内において、工事完成保証人が請負者に対して有する権利を代位取得する。
2 工事完成保証人は、支払金を領収したときは、当会社の取得する前項の権利を保全し又は行使するため必要な書類を当会社に交付しなければならない。
3 工事完成保証人は、当会社が第1項の規定により将来取得することのある権利を保全するため、請負者に保証人を立てさせること、担保を供することその他の必要な措置をとるべきことを請求したときは、これに応じなければならない。
4 当会社は、工事完成保証人が正当な理由がなくて第2項又は第3項の規定に違反したときは、その違反がなかったならば当会社が第1項の規定による権利の行使により取得できた金額のうちその違反により取得できなくなった金額を、支払金の額より控除し又はその金額の支払を工事完成保証人に請求することができる。
(求償権をこえた支払金の返還)
第15条 工事完成保証人は、請負者に対して求償することができる金額をこえて支払金を受領したときは、そのこえた金額を当会社に返還しなければならない。
(工事完成保証人に対する請求権)
第16条 工事完成保証人が公共工事完成の請求を受けた後工事完成保証人の責に帰すべき事由により請負契約が解除され、当会社が発注者に対し保証金として支払金の限度額を超えた金額を支払った場合においては、当会社は、その超えて支払った金額の支払を工事完成保証人に対して請求することができる。
特則
中間前払金に関する保証条項
(適用範囲)
第1条 当会社が前払金保証をした公共工事に関し、次の各号に掲げる中間前金払の保証料の納付については、本則の規定にかかわらず、次条に定めるところとする。
1 予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の規定に基づく財務大臣と各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)との協議により国が当初の前払金に追加して行う中間前金払
2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定に基づき地方公共団体が当初の前金払に追加して行う中間前金払
3 国土交通大臣の承認した中間前金払
(保証料の納付)
第2条 保証契約者は、中間前払金保証を受けようとするときは、中間前払金額に100分の0.065を乗じて算出した額を、保証料として当会社に納付するものとする。
特則の2
公共工事契約保証に関する特約条項
(この特約条項により保証する債務)
第1条 当会社は、この特約条項の定めるところに従い、公共工事の請負者(以下この特約条項において「保証契約者」という。)が公共工事の請負契約に係る契約の保証を円滑に付するため必要があり、保証契約者との間で当該請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約(以下この特約条項において「契約保証特約」という。)を付した保証契約を締結した場合においては、発注者(以下この特約条項において「被保証者」という。)が本則第1条の請負契約の解除をしたとき、又は本則第1条各号に掲げる者により当該公共工事の請負契約が解除され、保証契約者がその債務の履行を拒否し、若しくは履行することが不能となったときは、契約保証特約に係る保証証書に記載された保証金額を限度として、当該請負契約の債務の不履行により生ずる損害金に相当する金額(以下この特約条項において「特約保証金」という。)を、保証契約者に代わって被保証者に対して支払うものとする。
(契約保証特約の変更)
第2条 保証契約者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を当会社に通知し、契約保証特約の内容の変更手続を行わなければならない。
1 請負金額の変更その他の事由により、契約保証特約に係る保証金額の変更が必要になったとき
2 工期の変更その他の事由により、保証期間の変更が必要となったとき
2 当会社は、次の各号の一に該当するときは、契約保証特約を解約することができる。
1 保証契約者からの申入れがあり、被保証者がこれに同意したとき
2 被保証者から申入れを受けたとき、又は被保証者の承認を得たとき
(特約保証料の納付等)
第3条 保証契約者は、契約保証特約に係る保証金額を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に対応する同表の右欄に掲げる料率を乗じて計算した金額の合計額を、契約保証特約に係る特約保証料として、本則第9条第1項の保証料の納付に併せて当会社に納付するものとする。
300万円以下の金額 | 100分の0.45 |
---|---|
300万円を超え、1,000万円以下の金額 | 100分の0.65 |
1,000万円を超え、2,000万円以下の金額 | 100分の0.68 |
2,000万円を超え、5,000万円以下の金額 | 100分の0.68 |
5,000万円を超え、1億円以下の金額 | 100分の0.72 |
1億円を超える金額 | 100分の0.72 |
2 本則第9条第3項及び第10条の規定は、前項の特約保証料の納付及び返還について準用する。この場合において、本則第10条第2項中「第16条第1項」とあるのは「この特約条項第6条において準用する本則第16条第1項」と読み替えるものとする。
(特約保証金の請求)
第4条 被保証者は、特約保証金の支払を請求するときは、当該請負契約の解除後、遅滞なく、次に掲げる書類を当会社に提出しなければならない。
1 特約保証金請求書
2 請求金額を証明する書類(当会社が必要と認める場合に限る。)
3 契約保証特約に係る保証証書
4 その他参考となるべき書類
2 本則第11条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、「第1条」とあるのは「この特約条項第1条」と読み替えるものとする。
(履行状況の調査)
第5条 当会社は、請負契約の履行状況を調査するため、必要に応じ何時でも、請負契約に関する書類及び保証契約者の事務所、工事現場その他の場所を調査し、これについて保証契約者に対し、報告、説明若しくは証明を求めることができるものとする。
(本則規定の準用)
第6条 本則第1条の2から第5条まで、本則第12条、本則第14条及び本則第16条から第18条までの規定は契約保証特約について、本則第13条の規定は国以外の被保証者に係る契約保証特約について準用する。この場合において、これらの規定中「保証料」とあるのは「特約保証料」と、「保証証書」とあるのは「契約保証特約に係る保証証書」と、「保証金」とあるのは「特約保証金」と、本則第1条の2及び本則第2条中「保証契約に」とあるのは「契約保証特約を付した保証契約に」と、本則第1条の2第2項及び本則第2条第2項中「保証契約締結後」とあるのは「契約保証特約を付した保証契約締結後」と、本則第5条中「保証契約の」とあるのは「契約保証特約を付した保証契約の」と、本則第12条中「保証契約」とあるのは「契約保証特約を付した保証契約」と、本則第14条中「第11条」とあるのは「この特約条項第4条第1項」と、本則第17条中「保証契約」とあるのは「契約保証特約を付した保証契約」と読み替えるものとする。
特則の3
公共工事契約保証予約に関する特約条項
(保証の予約)
第1条 当会社は、この特約条項の定めるところに従い、公共工事の入札に参加しようとする者(以下この特約条項において「予約契約者」という。)との間で特則の2第1条に定める契約保証特約を付した保証契約のための予約(以下この特約条項において「契約保証予約」という。)を締結した場合において、予約契約者が当該工事を落札し予約完結の意思表示をしたときは、当該保証契約を締結するものとする。
2 予約契約者は、当会社に対し前項の意思表示をするときは、保証申込書及び所定の附属書類により行うものとする。
(予約手数料の納付等)
第2条 予約契約者は、契約保証予約申込書記載の契約希望金額(消費税相当額を含む。)に応じ、当会社所定の手数料を、契約保証予約締結の際当会社に納付するものとする。
2 本則第9条第1項ただし書及び同条第3項の規定は、前項の予約手数料の納付について準用する。この場合において、本則中「保証契約者」とあるのは「予約契約者」と、「保証料」とあるのは「予約手数料」と読み替えるものとする。
(通知義務)
第3条 予約契約者は、契約保証予約の効力に影響を及ぼすべき事実が生じた場合には、遅滞なく、書面をもってその事実を当会社に通知しなければならない。
(本則規定の準用)
第4条 本則第5条、第17条及び第18条の規定は契約保証予約について準用する。この場合において、本則第5条中「保証契約者」とあるのは「予約契約者」と、「保証契約」とあるのは「契約保証予約」と、「保証申込書」とあるのは「契約保証予約申込書」と、本則第17条中「保証契約」とあるのは「契約保証予約」と読み替えるものとする。
特則の4
情報通信の技術を利用する方法に関する特約条項
(通知等における情報通信の技術を利用する方法)
第1条 この約款において次の各号に掲げる通知等において用いる書面等(書面及び書類をいう。以下この特約条項において同じ。)に記載すべき事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この特約条項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもって当該書面等への記載に代えることができる。
1 書面をもってしなければならない又はするものとされている通知
2 本則第11条第1項に規定する保証金の請求
3 附則第10条に規定する支払金の請求
4 特則の2第4条第1項に規定する特約保証金の請求
5 特則の3第1条第2項に規定する予約完結の意思表示
2 前項の場合において、同項各号に掲げる通知等は、当会社の承諾を得て、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当会社が認めるもの(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)を用いて行うことができる。この場合において、電磁的方法により行われた通知等については、当該通知等に関するこの約款の規定に定める方法により行われたものとみなす。ただし、当該方法は書面等の交付に準ずるものでなければならない。
3 前項の規定による電磁的方法(電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法を除く。)による第1項各号に掲げる通知等は、当会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当会社に到達したものとみなす。
(保証証書の交付における情報通信の技術を利用する方法)
第2条 当会社は、本則第1条の2の規定による保証証書の書面による交付に代えて、本則第1条に規定する保証契約者の承諾を得て、当会社が提供するインターネット保証サービスを利用し、保証証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該保証契約者の閲覧に供することができる。この場合において、当会社は、当該保証契約者に保証証書を書面により交付したものとみなす。
2 前項の「インターネット保証サービス」とは、当会社と保証契約者(本則第1条に規定する保証契約者及び特則の2第1条に規定する保証契約者をいう。)との間で、電子情報処理組織を使用して保証契約に係る一連の手続を行うためのサービスをいう。
3 第1項の規定により、当会社が、インターネット保証サービスを利用して保証証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を本則第1条に規定する保証契約者の閲覧に供した場合において、同条に規定する被保証者が本則第11条第1項の規定により保証金の支払を受けようとするときは、同項の規定にかかわらず、保証証書を当会社に提出することを要しない。
4 第1項及び前項の規定は、特則の2第6条の規定により本則第1条の2の規定が準用される場合における契約保証特約に係る保証証書の書面による交付及び特則の2第4条第1項の規定による契約保証特約に係る保証証書の提出について準用する。この場合において、第1項及び前項中「保証証書」とあるのは「契約保証特約に係る保証証書」と、「本則第1条に規定する」とあるのは「特則の2第1条に規定する」と、前項中「本則第11条第1項」とあるのは「特則の2第4条第1項」と、「保証金」とあるのは「特約保証金」と読み替えるものとする。