Guarantee procedure Q&A
保証手続きQ&A
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Q1
前払金が、指定した前払金専用口座以外の口座に振り込まれた場合はどうすればよいですか?
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A1
前払金を前払金専用口座へ速やかに振替えていただく必要があります。まず当社へご連絡ください。
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Q2
前払金専用口座に付いた利息は払い出せるのでしょうか?
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A2
利息は前払金ではありませんので、いつ払い出しても構いません。利息分の払出については、前払預託金払出内訳書の提出は不要です。
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Q3
保証申込の際に、支払先が決まっていない場合は、前払金使途内訳明細書を後日提出することは可能ですか?
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A3
前払金使途内訳明細書は、後日ご提出いただいても構いません。ただし、前払金が入金になる前にご提出ください。
また、発注者が北海道及び道内市町村等の場合には、保証証書に前払金使途内訳明細書を添付する必要がありますので、確定後に前払金の請求を行っていただくことになります。
なお、申込み当初において、前払金使途内訳明細書の前払金の使途を全額「未定」とし、後日「前払金使途変更申込書・承諾書」により支払先を確定しても構いません。
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Q4
前払金の支払先が一部しか決まっていませんが、前払金を払い出すことはできますか?
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A4
支払先が決まっている部分は、前払預託金払出内訳書に記載のうえ、金融機関窓口に提出すれば払い出すことができます。
なお、申込み時は、前払金使途内訳明細書の決まっていない項目を「未定」と記入のうえ、ご提出ください。「未定」の部分については、内容が決まり次第、当社に「前払金使途変更申込書・承諾書」を提出し、承諾印を受けてから金融機関窓口に提出することで払い出しができます。
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Q5
前払金使途内訳明細書の各行に記載した金額は、一回で支払わなければならないですか?
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A5
必ずしも一回で払い出す必要はありません。必要に応じて分割して払い出すことも可能です。前払預託金払出内訳書には、払い出す分の金額を記載し、金融機関窓口にご提出ください。
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Q6
前払金使途内訳明細書が複数枚になる場合、合計金額はどのように記載すべきですか?
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A6
最終項に記入してください。
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Q7
支払予定月旬について教えてください。
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A7
下表のとおりとなっております。
上旬 1日~10日 中旬 11日~20日 下旬 21日~月末 ※10日を中旬、20日を下旬と誤解されているケースがあります。ご注意ください。
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Q8
支払先へ振込みをする時に、振込手数料を差し引いてもよいですか?
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A8
支払先との間で合意していれば可能です。ただし、共同企業体の前払金について、JV口座から構成員の口座に分割して振り込む場合(分割預託)には、振込手数料を差し引くことが出来ませんのでご注意ください。
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Q9
証明書類とはどんなものですか?
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A9
証明書類とは、契約書、注文請書、納品書の本書をコピーしたもので、当該工事の支払先名、品名、工事名、金額が記載されていることが必要です。
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Q10
中間前払金保証を申し込む場合、前払金使途内訳明細書はどのように記入すればよいですか?
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A10
費目の内訳を『既済部分の材料費、労務費等』として一括計上し、支払先氏名を『各自払』、払出方法を『現金』とご記入ください。工事工程表の欄は記入不要です。
なお、前払金保証と同様に、特定の支払先を記入することも可能です。