Q&A
契約保証
履行保証制度について
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Q1
履行保証制度の概要について教えてください。
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A1
こちらをご覧ください。
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Q2
変更契約で請負金額が増額になり、保証会社の契約保証金額が発注者が契約で求めていた1割を下回っています。どうしたらよいですか?
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A2
一般的に公共工事の契約約款では、「請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の1割に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる」とされています。
ただし、少額の変更の場合は保証契約を変更することの経済合理性がないことから、発注者の運用では「保証の増額を求めるのは保証割合が半分を下回った場合」などの条件をつけていることがあります。
詳細は発注者に照会してください。
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Q3
保証会社が契約保証で保証する内容について教えてください。
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A3
当社の保証を受けて工事を契約した受注者が、倒産等の受注者側の責任によりその工事の完成が出来なくなり契約が解除された場合において、保証金額を限度として特約保証金を支払うことを保証します。当社の保証契約は前払金保証契約が主契約であり、契約保証はその特約であることから特約保証金といいます。
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Q4
保証会社の契約保証を利用するメリットについて教えてください。
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A4
前払金保証と一緒に申込みすることができるので手続きが簡単であり、電子保証にも対応しています。
また、当社の契約保証は保証料の日割計算がないことから工事完成後に当社に保証証書を返還不要であり、工期延長があった場合でも追加で保証料のお支払いは必要ありません。
代表者の個人保証や不動産などの担保も不要であり、受注者の信用力により保証料率が変わることもありません。
保証のお申込み手続き
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Q1
契約保証だけを先に申込みして、あとから前払金保証を申込みすることはできますか?
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A1
できます。
その場合、契約保証のお申込みには保証申込書と契約書(案)だけを提出してください。
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Q2
変更契約で請負金額が大幅に増額になり、発注者から契約保証金額の増額を求められました。申込手続きについて教えてください。
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A2
保証申込書と変更契約書(※)を提出していただき、契約保証金額の増額にかかる保証料をお支払いいただければ、変更後の保証証書等を発行します。
記入例はこちらをご覧ください。
(※)変更契約日の記載がない場合は予定日を変更契約書、連絡欄等に記載してください。
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Q3
変更契約で工期が延長になり、発注者から保証期限の延長を求められました。申込手続きについて教えてください。
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A3
保証申込書と変更契約書(※)を提出していただければ、変更後の保証証書等を発行します。記入例はこちらをご覧ください。
(※)変更契約日の記載がない場合は予定日を変更契約書、連絡欄等に記載してください。
契約保証料
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Q1
契約保証にかかる保証料の計算方法を教えてください。
- A1
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Q2
変更契約で請負金額が大幅に増額になり、発注者から契約保証金額の増額を求められました。この場合の保証料の計算方法について教えてください。
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A2
契約保証金額を増額する場合の保証申込にかかる保証料の計算方法は以下のとおりです。
【計算方法】
「増額する契約保証金額の保証料」=「『増額後の契約保証金額』の保証料」-「既にお支払いいただいた保証料」
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Q3
契約保証の保証料はいつ支払えばよいですか?
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A3
保証申込書等の必要書類が提出され、かつ保証料が支払われたことを確認して当社は保証証書等を交付(※1)します。
特に送付を希望される場合は保証のお申込後、すみやかにお支払ください。
なお、1か月分の保証料をまとめて口座振替する「保証料一括納付制度」(※2)もあります。
(※1)業務委託協会での受取を除く
(※2)ご利用には当社所定の審査があります。
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Q4
契約保証の保証料はどのように支払えばよいですか?
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A4
口座振込、弊社窓口でお支払い、業務委託協会(※1)でお支払い(保証証書等をその協会でお受取りの場合)いただけます。
口座振込の場合、前払金保証など複数の保証料を合計して振込みしていただいて結構です。
また、1か月分の保証料をまとめて口座振替する「保証料一括納付制度」(※2)もあります。
(※1)北海道建設業協会に加盟する地方建協(札幌、空知、旭川、帯広を除く)および北見林業土木協会
(※2)ご利用には当社所定の審査があります。
お渡しする保証証書等
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Q1
契約保証を申込したあと、保証会社からどのような書類が交付されますか。
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A1
当社は保証契約の締結後、発注者提出用として契約保証証書(※1)とその写(※1)および保証約款(※1)、お客様用として契約保証証書(写)、保証料領収証(※2)を交付します。
(※1)電子証書を除く
(※2)保証料一括納付制度の場合は保証料計算書
発注者への保証証書等の提出
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Q1
発注者に契約保証証書を提出する方法を教えてください。
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A1
提出方法は以下のとおりです。
【証書(紙)の場合】
発注者と工事契約を締結する際に、契約保証証書とその写および保証約款を提出してください。
【電子証書の場合】
発注者が指定する方法で認証キーを提出してください。
なお、開発局では電子契約システム(GECS)、北海道ではメールによることとされています。
詳細は発注者に照会してください。
工事完了後の手続き
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Q1
契約保証の対象工事が完成しました。保証会社に保証証書を返却する必要はありますか?
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A1
返却不要です。
当社の契約保証は金融機関などとは違い、完成後の保証料精算はありません。
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