Q&A

Q&A

前払金保証

公共工事の前払金保証について

Q1

公共工事の前払金保証を利用できる機関(会社)を教えてください。

A1

公共工事の前払金保証は、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」で定める要件を満たして国土交通大臣の登録を受けた保証会社のみが行うことができます。
当社はその登録を受けて前払金保証事業を行っています。

Q2

公共工事とは国、都道府県、市町村が発注する工事ですか?

A2

前払金保証の対象となる公共工事とは、国、地方公共団体、その他の公共団体が発注する工事(工事に関する設計、調査を含む)、測量のほか国土交通大臣の指定するものとされています。
発注者が国、都道府県、市町村であるもののほか、鉄道会社、高速道路会社、学校法人、社会福祉法人、農業協同組合、公務員共済組合等の公共の福祉に寄与する工事の多くが対象になります。詳細はこちらをご覧ください。

Q3

前払金と部分払の違いについて教えてください。

A3

公共工事において、前払金とは保証事業会社の保証があることを条件に発注者が工事代金の一部(一般的には4割)を受注者に先払いするものです。
部分払とは工事の完成前に発注者が認めた出来形の一部(一般的には9割)を支払いするものであり、部分払にあたっては既済部分検査が必要です。

Q4

前払金を通常の事業資金とは別の口座で管理しなければならないのはなぜですか?

A4

「公共工事の前払金保証事業に関する法律」では、受注者が前払金を適正に当該工事に使用しているか保証会社は厳正な監査を行わなければならないとされています。
そのため、通常の事業資金とは別けて前払金の専用口座で管理することとなっており、前払金保証の保証約款にもそのことが規定されています。

Q5

前払金の専用口座はどこの金融機関で開設できますか?

A5

当社と前払金の預託等に関する業務委託契約を締結した金融機関で専用口座を開設することができます。
該当する金融機関はこちらをご覧ください。

Q6

前払金は預金保険制度で保護されますか?

A6

専用口座が無利息型の普通預金であれば全額が預金保険制度の保護対象となります。
専用口座が利息が付く普通預金の場合、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額までが保護の対象です。

Q7

保証会社が前払金保証契約で保証する内容について教えてください。

A7

当社の保証を受けて発注者から前払金を受領した受注者が、倒産等の受注者側の責任によりその工事を完成できなくなった場合において、発注者が前払金を支払ったことで損失を被ったときにその損失額を保証金として支払うことを保証します。
具体的には、前払金額(出来形払をしたときはその金額を加える)が倒産時の出来形を上回っており、受注者が前払金の超過額を返還しないときにその金額(出来形払をしたときは前払金額を限度とする)を支払います。

Q8

前払金保証の保証証書に書かれていない契約内容はどこを見ればよいですか?

A8

保証証書には、お客様からお申込みをいただいた保証の対象となる発注者(被保証者)、工事名、保証金等を記載しており、それ以外の保証契約の詳細な取り決めについては契約約款(いわゆる基本契約書)に記載しております。詳細はこちらをご覧ください。

Q9

保証会社が発注者に支払う保証金はどのように計算しますか?

A9

以下のとおりです。

【計算方法】
保証金の額(※)=「前払金額(出来形払をしたときはその金額を加える)」-(「工事の出来形」+「前払金の残金」)
(※)前払金額を限度

【計算例】
請負代金が5,000万円の工事で前払金2,000万円が支払われており、受注者の出来形割合が30%で出来形払い及び前払金残金が無い場合

保証金の支払額=2,000万円-5,000万円×30%=500万円

Q10

公共工事の前払金を利用するメリットについて教えてください。

A10

工事の完成前に請負代金の一部を前払金として受け取ることで、受注者の資材購入や労働者確保等の資金調達を円滑に行うことができます。
前払金は完成後に受け取ることができる工事代金の一部であることから、一般的に金融機関から同額の融資を受ける場合の支払利息に比べて保証料は低廉です。
また、代表者の個人保証や不動産などの担保も不要であり、受注者の信用力により保証料率が変わることもありません。

初めてご利用されるお客様へ

Q1

初めて前払金保証を申込む場合はどのような手続きが必要ですか?

A1

初めて当社の保証を利用する場合は、事前にこちらの書類によりお客様としてのご登録が必要です。
ご登録手続には通常、書類の提出から2~3営業日を要します。

Q2

「会社概要(当社所定様式)」の記入方法について教えてください。

A2

こちらをご覧ください。

Q3

「決算報告書」は、建設業許可の手続きで作成した様式と確定申告で提出する様式では異なりますが、どちらを提出すればよろしいですか?

A3

初めてご利用いただく場合は、建設業者の方は建設業許可の手続きで許可行政庁に提出した決算報告書(いわゆる国土交通省令様式の財務諸表)を提出してください。建設業者でない方は確定申告で提出したものを提出してください。翌年度以降にご提出いただく決算報告書の様式については、当社からお送りするご案内(決算期から2~3ヶ月経過後にお送りします)をご覧ください。

Q4

「勘定科目内訳明細書」はどのような内容が必要ですか?

A4

貸借対照表と損益計算書における勘定科目(預貯金、売掛金、役員給与等)の内訳が確認できるものを提出してください。
法人の方は確定申告で提出したもので結構です。個人の方は決算期における総勘定元帳等を提出してください。

Q5

「工事経歴書」はどのような内容が必要ですか?

A5

建設業者の方は、建設業許可の手続きで毎営業年度終了後に北海道、開発局等に提出している工事経歴書を提出してください。
測量業者の方は、測量業者登録の手続きで毎営業年度終了後に開発局、地方整備局等に提出している営業経歴書を提出してください。
それ以外でも決算期間中に手掛けた工事に係る発注者名、工事名、請負金額、工期等の内容が確認できるものであれば結構です。

Q6

「役員の略歴書」はどのような内容が必要ですか?また、役員全員分が必要ですか?

A6

建設業者の方は建設業許可の手続きで北海道、開発局等に提出している「常勤役員の略歴書」を提出してください。
それ以外でも役員の方の氏名、生年月日、役職、主な職歴が確認できるものであれば結構です。
また、常勤の役員分について提出してください。

Q7

初めて利用する場合、会社概要、決算報告書等の書類はどのように提出すればよろしいですか?

A7

メール(※)、郵送により提出するか当社本支店の窓口に持参してください。
(※)アドレスは提出する当社本支店にご照会ください。

Q8

前払金の専用口座はいつまでに開設すればよいですか?

A8

公共工事の前払金は一般の事業資金とは別の専用口座に預け入れることとなっており、発注者に請求する前に開設しておくことが必要です。

保証のお申込み手続き

Q1

保証申込書等の提出にはどのような方法がありますか?

A1

保証のお申込み書類の提出は、便利なWeb保証申込をお薦めしています。
そのほか、メール(※)、郵送、FAXもしくは当社本支店の窓口に持参して提出することもできます。
(※)アドレスは提出する当社本支店にご照会ください。

Q2

「公共工事前払金保証・契約保証申込書」などの保証会社に提出する書類に押印する印鑑は、実印であることが必要ですか?

A2

実印である必要はありませんが、公共工事の契約書等に使用している印鑑をご使用ください。
なお、Web保証申込をご利用いただく場合は押印不要です。

Q3

前払金保証の申込みに必要な書類を教えてください。

A3

こちらをご覧ください。

Q4

保証申込書はどのように記入すればよいですか?

A4

こちらをご覧ください。

Q5

使途内訳明細書はどのように記入すればよろしいですか?

A5

こちらをご覧ください。

Q6

工程表は発注者に提出するものでよろしいですか?

A6

発注者に提出する工程表のほか、工程管理のため社内用に作成しているものでも結構です。

Q7

契約書(写)は約款の提出も必要ですか?

A7

契約書(写)は、工事名、請負金額、工期、発注者名、受注者名等の契約概要が記載されている部分(いわゆる鏡)を提出してください。ただし、債務負担行為の契約の場合等、当社から約款の該当部分の提出をお願いすることがあります。

Q8

変更契約で請負金額が大幅に増額になり、前払金を追加で請求できることになりました。申込手続きについて教えてください。

A8

追加で請求する前払金額分の保証が必要です。
「公共工事前払金保証・契約保証申込書」、「前払金使途内訳明細書」、変更契約書(写)を提出してください。
保証申込書の記入例はこちらをご覧ください。

Q9

変更契約で請負金額が大幅に増額になり、前払金を追加で請求することになりました。この場合の保証料の計算方法について教えてください。

A9

追加で請求する前払金の保証申込にかかる保証料の計算方法は以下のとおりです。

【計算方法】
「追加で請求する前払金の保証料」=「『受領済み前払金+追加で請求する前払金』の保証料」-「受領済み前払金の保証料」

Q10

変更契約で請負金額が大幅に減額になり、発注者に前払金を返納することになりました。申込手続きについて教えてください。

A10

返納分を減額した前払金の保証証書を発行し、減額分の保証料をお返しします。
「公共工事前払金保証・契約保証申込書」、変更契約書(写)、前払金の返納にかかる納付書(写、金融機関の受領印が必要)、「前払金使途変更申込書」(前払金から返納する場合)を提出してください。

Q11

変更契約で請負金額が大幅に減額になり、発注者に前払金を返納することになりました。この場合の返金される保証料の計算方法について教えてください。

A11

発注者に前払金を返納した場合の保証(減額)申込にかかる保証料の計算方法は以下のとおりです。

【計算方法】
「前払金を返納した場合にお返しする保証料」=「受領済み前払金の保証料」-「『[受領済み前払金]-[前払金の返納額]』の保証料」

Q12

前払金を受領した工事の工期が延長されました。必要な手続きを教えてください。

A12

保証約款の第7条の2では、工期を変更した場合は発注者もしくは受注者から当社に通知(※)することとなっており(一般的には発注者からの指示により受注者が通知します)、当社はその通知を受けたときは工期の変更に応じて前払金の保証期限を変更することとなっています。
また、通知に連動して保証期限を変更することから、前払金保証に関連して発注者に提出する書類はありません。
なお、契約保証も利用している場合はこちらをご覧ください。
(※)変更契約書(写)を提出してください。

Q13

保証申込時には提出できなかった書類(契約書、使途内訳明細書、工程表等)が用意できました。どのように提出すればよろしいですか。

A13

余白や連絡欄に保証契約番号を記載した上でWeb保証申込、メール(※)、郵送、FAX等により提出してください。
(※)アドレスは提出する当社本支店に照会してください。

前払金の保証料

Q1

前払金保証にかかる料金の計算方法を教えてください。

A1

こちらをご覧ください。
なお、請負金額の変更により前払金を追加で請求もしくは返納する場合の保証料の計算は異なりますのでご注意ください。
また、Web保証申込では、前払金額等を入力することで保証料の金額をご確認いただけます。

Q2

保証料の割引適用について教えてください。

A2

当社が規定する要件を満たした場合、保証料を最大6%割引します。詳細はこちらをご覧ください。

Q3

前払金の保証料はいつ支払えばよいですか?

A3

保証申込書等の必要書類が提出され、かつ保証料が支払われたことを確認して当社は保証証書等を交付(※1)します。
特に送付を希望される場合は保証のお申込後、すみやかにお支払ください。
なお、1か月分の保証料をまとめて口座振替する「保証料一括納付制度」(※2)もあります。
(※1)業務委託協会での受取を除く
(※2)ご利用には当社所定の審査があります。

Q4

前払金の保証料はどのように支払えばよいですか?

A4

口座振込、弊社窓口でお支払い、業務委託協会(※1)でお支払い(保証証書等をその協会でお受取りの場合)いただけます。
口座振込の場合、契約保証など複数の保証料を合計して振込みしていただいて結構です。
また、1か月分の保証料をまとめて口座振替する「保証料一括納付制度」(※2)もあります。
(※1)北海道建設業協会に加盟する地方建協(札幌、空知、旭川、帯広を除く)および北見林業土木協会
(※2)ご利用には当社所定の審査があります。

共同企業体(JV)のお申込み手続き

Q1

JVと単独工事の申込書類の違いについて教えてください。

A1

JVの場合は単独での書類に加えて、前払金の預託方法(JVで一括して預託する、もしくは各構成員に分割して預託する)を選択し、すべての構成員のご同意(押印)を確認するため「前払金の預託等に関する申出書」の提出が必要です。
様式、記入例はこちらをご覧ください。
また、JVの施工形態、預託方法によっては協定書の提出が必要になる場合があります。
なお、JVの出資割合等に応じて各構成員で前払金を分割して預託する場合の説明はこちらをご覧ください。

Q2

JVの申込みの場合、保証申込書の住所・氏名等はどのように記入すればよいですか?

A2

JV名とJV代表者である会社の住所、会社名、代表者名を記入してください。
こちらをご確認ください。

Q3

JV形態の甲型、乙型の違いについて教えてください。

A3

JVは施工形態により甲型と乙型に分類され、その違いは以下のとおりです。

・甲型:共同施工方式と呼ばれており、構成員があらかじめ定めた出資割合に応じて資金、人員、機械等を拠出して一体となって工事を施工する方式です。一般的にJVの協定書ではタイトルに「(甲)」と表示され、各構成員の出資割合が規定されています。

・乙型:分担施工方式と呼ばれており、共同企業体の請け負った工事をあらかじめ工区等を分割し、構成員は分担する工事について施工する方式です。一般的にJVの協定書ではタイトルに「(乙)」と表示され、各構成員の分担する工事と金額が規定されています。

Q4

JVの場合に提出する「前払金の預託等に関する申出書」で選択する「一括して預託する」と「各構成員に分割して預託する」の違いについて教えてください。

A4

その違いは以下のとおりです。

・「一括して預託する」:JV代表者が前払金を一括してJV名を冠した代表者名義の専用口座に預託、払出しを行います。構成員がJVを脱退した場合に残った構成員が工事を完成しても、分轄して預託する場合と違って当社は支払金の義務は負いません。

・「各構成員に分割して預託する」:JV代表者が前払金をJV名を冠した代表者名義の専用口座に預託したあと、前払金を出資割合等で分割して各構成員の専用口座に預託、払出しを行います。構成員が自己の責によりJVを脱退した場合に残った構成員が工事を完成した場合、当社は支払金(=「脱退した構成員に分割した前払金」-「脱退した構成員の出来形部分」(※))の義務を負います。
(※)出来形払、脱退した構成員に前払金の残金がない場合です。詳細は当社本支店に照会してください。

Q5

分割預託の場合の使途内訳明細書の記入方法について教えてください。

A5

JVの構成員と前払金を分割(※)して専用口座に預託する場合は、分割預託用の使途明細書(代表者用、構成員用)を提出していただきます。
様式、記入例はこちらをご覧ください。
(※)前払金を分割する割合は、出資割合または分担施工金額の割合によります。

Q6

JVの場合に単独のときと同じ専用口座に前払金を預託してもよいですか?

A6

単独とは別のJV名を冠した代表者名義の専用口座に預託することが必要です。

Q7

JV工事の前払金を払出すときに預託金融機関に提出する証明書類(注文請書・契約書等)はJV名の表示は必要ですか?

A7

必要です。
政府からの通達等でもJVでの取引は、JV名を冠した代表者名義によること、相手方に対してJVとしての取引であることを明らかにすることが求められています。
金融機関所定の払戻請求書、振込依頼書等についても同様にJV名を記入することが必要です。

Q8

JVで今後公共工事を受注しないこととなりました。専用口座でJVの一般の運営資金を受け入れるにはどうしたらよいですか?

A8

前払金の払出しが完了しており、今後は公共工事の前払金を預け入れないのであれば、預託金融機関に「共同企業体別口普通預金口座の指定解除について」を提出することで、専用口座の指定を解除して一般の運転資金を受け入れることができます。
様式、記入例はこちらをご覧ください。

お渡しする保証証書等

Q1

保証を申込したあと、保証会社からどのような書類が交付されますか。

A1

当社は保証契約の締結後、発注者提出用として「公共工事前払金保証証書」(※1)とその写(※1)および保証約款(※1)、お客様用として「保証契約通知書」、当社が承諾した「前払金使途内訳明細書」、「保証料領収証」(※2)を交付します。
その他、預託金融機関への手続き書類等を添付することがあります。
(※1)電子証書を除く
(※2)保証料一括納付制度の場合は「保証料計算書」

発注者への前払金請求手続き

Q1

発注者に前払金を請求する方法を教えてください。

A1

前払金の請求方法は以下のとおりです。

【証書(紙)の場合】
発注者に前払金の請求書(様式は発注者に照会してください)、「公共工事前払金保証証書」とその写および保証約款を提出してください。

【電子証書の場合】
発注者が指定する方法で前払金の請求書、認証キーを提出してください。
なお、開発局では電子契約システム(GECS)、北海道ではメールによることとされています。
詳細は発注者に照会してください。

Q2

前払金が専用口座以外に入金されてしまいました。どうしたらよいですか?

A2

すみやかに当社に連絡してください。
状況を確認の上でその後の手続きについてご案内します。

Q3

前払金がいつ入金されるか教えてください。

A3

一般的に発注者は前払金の請求日から14日以内に支払わなければならないと契約書で規定されています。
詳細は発注者に照会してください。

前払金の払出手続き

Q1

前払金の払出し方法について教えてください。

A1

専用口座に振り込まれた前払金を払出すには、通帳、払戻請求書等の預託金融機関の所定様式とは別に、当社の所定様式の「前払預託金払出内訳書」を預託金融機関に提出する必要があります。
なお、払出す内容が保証申込時の「前払金使途内訳明細書」から変更があった場合についてはこちらをご覧ください。

Q2

保証申込時の「前払金使途内訳明細書」に記入した払出し予定に変更がありました。どうしたらよいですか?

A2

払出す内容が保証申込時の「前払金使途内訳明細書」と支払先が異なる、支払時期が繰り上がる等の変更があった場合は、当社に「前払金使途変更申込書・承諾書」を提出して承諾を受ける必要があります。
様式、記入例はこちらをご覧ください。

Q3

工事は完成しましたが専用口座には前払金が残っています。どうしたらよいですか?

A3

工事が完成し、発注者に受け渡しが完了している場合は、「前払預託金払出内訳書」に加えて発注者が発行する工事完成を証明する書類(受渡書等)の写を預託金融機関に提出することで前払金の残額を払出すことができます。
また、その場合は「前払預託金払出内訳書」の支払先氏名欄に『工事完成による払出』と記入してください。

Q4

前払金保証契約の保証期限を過ぎていますが専用口座に前払金が残っています。どうしたらよいですか?

A4

保証期限が経過している場合は前払金の残額を払出すことができます。
また、その場合は「前払預託金払出内訳書」の支払先氏名欄に『保証期限終了による払出』と記入して預託金融機関に提出してください。

Q5

前払金にかかる預金利息を払出すにはどうしたらよいですか?

A5

前払金にかかる利息はいつでも預託金融機関で払出しできます。
なお、その場合は「前払預託金払出内訳書」の提出は不要です。

Q6

前払金の専用口座を解約するにはどうしたらよいですか?

A6

保証契約が継続中である前払金の残額がなければ解約できます。
当社への手続きは不要ですので、預託金融機関の定める手続きによってください。

工事完了後の手続き

Q1

前払金を受領した工事が完成しました。保証会社に保証証書を返却する必要はありますか?

A1

返却不要です。

お客様の登録継続について

Q1

前払金を請求するときの保証申込み以外に手続きは必要ですか?

A1

当社の保証を利用するためには、毎年度の決算報告書等のご提出が必要です(お客様の決算期から2~3ヶ月経過後に当社から案内します)。
提出がない場合、お客様の登録が抹消され、保証のお申込みに際してはあらためて新規登録手続きが必要になる場合があります。

Q2

代表者の変更、住所の変更等があった場合に手続きは必要ですか?

A2

代表者、住所等に変更があった場合、以下のとおり確認書類のご提出が必要です。
【代表者】変更内容が確認できる書類(登記事項証明書(写)、建設業許可の変更届出書(写)、取引先への挨拶状等)及び新代表者の略歴書
【商号・住所】変更内容が確認できる書類(登記事項証明書(写)、建設業許可の変更届出書(写)、取引先への挨拶状等)
【Web保証申込の担当者・メールアドレス】Web保証申込にログインして「利用変更・パスワード変更」から申込みしてください。

Q3

今後、保証を使うことはありません。どうしたらよいですか?

A3

当社に連絡していただければお客様の登録を抹消します。
なお、JVの構成員であっても代表者が保証を利用する場合は、引き続き決算報告書等をご提出いただきお客様の登録を継続することが必要ですのでご注意ください。

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